CASE
成果事例
- 解決事例
- 自賠責で「非該当」とされた後遺障害が、裁判で認められた事例
- 相談内容
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「玉突き事故に遭い、7ヶ月通院しても首の痛みや手のしびれ、握力低下が治らない。それなのに、自賠責保険の結果は『後遺障害には当たらない(非該当)』という納得のいかないものだった……」
このような切実なお悩みでご相談に来られました。 - 結果
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裁判では「残っている症状が、本当に後遺障害(14級9号)といえるかどうか」が最大の争点となりました。
当事務所では、
・医師のカルテに記された詳細な症状の記録
・検査結果や画像データ(MRI)との整合性
・現在の日常生活にどれほど支障が出ているか
これらを一つひとつ丁寧に積み上げ、医学的・論理的に主張・立証を行いました。
また、ご依頼者が会社役員であったため、事故による減収(逸失利益)をどう評価するかもポイントとなりました。役員報酬のうち「労働の対価」といえる部分を厳密に立証した結果、
裁判所に「後遺障害14級9号」を認めさせ、役員報酬の大部分を基礎とした適切な賠償額を勝ち取ることができました。
ご依頼者様にも大変ご満足いただける結果となりました。

