CASE
成果事例
- 解決事例
- 相続時の遺留分侵害額の請求が認められた事例
- 相談内容
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「生前、親に対して 『財産の相続はいりません」という内容の念書を書いて渡しておりました。そして、親が亡くなった後、全財産を他の兄弟に相続させるという遺言書が見つかりました。一度念書を書いてしまった手前、何も請求できないのでしょうか?」
このようなご相談で来所されました。 - 結果
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ご依頼を受け、法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」を請求するため、訴訟を提起しました。
裁判では、相手方から「生前に念書を差し出している以上、今になって請求するのは約束に反する“権利の濫用”だ」と強く反論され、これが大きな争点となりました。
これに対し当方は、まず依頼者様が念書を差し出さざるを得なかった経緯を丁寧に主張。
その上で、そもそも法律上、生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の厳格な許可が必要であり、個人が作成した念書に法的な効力はないことを説明し、今回の請求は正当な権利の行使であり、「権利の濫用」には決してあたらないと強く反論しました。
結果、裁判所は当方の主張を認め、「権利の濫用にはあたらない」との判断になり、相当額の遺留分が認められる内容で解決し、依頼者様にも大変ご満足いただくことができました。

