地域に密着し、社会正義の実現に貢献いたします

弁護士法人湊法律事務所

[福島県弁護士会所属]

新着情報

顧問先頁の項目を追加しました。

お知らせ

平成27年4月9日,最高裁判所第一小法廷における責任能力のない未成年者に対する
親権者の監督義務に関する判決を踏まえて,これに関連する項目を加筆しました。
http://www.minato-law.com/exclusive/

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