労災
問題

労災事故にお悩みの被災者の方々、
事業主・企業の皆さまへ

労災事故の被災者となってしまった
労災事故を起こしてしまった
初めてのことで、
どのように対応して良いのか
わからないといったお悩みに、
明快に道筋をお示しします
Suggestion

労災事故に遭われた方々へ

労災事故に遭遇した場合、被災した方やそのご家族は、怪我の治療方針、休業が生じることへの補償が十分になされるのか、従業員としての地位はどうなるのか、労災申請の手続をどうするか、後遺障害が残るかどうか、会社からの法定外補償費の支払いやその扱い、填補されない損害への賠償請求、既払金との調整など、被災した痛みを抱えながら、様々な専門的・技術的な判断を迫られることになるため、自分がどのように対応すれば良いのか、悩み・不安を感じる場面が生じると思います。
当法人は、労災事件を数多く担当してきた経験から、被災者やそのご家族が抱える悩みや不安の解消のために、法的な観点から助言し、必要に応じて事件を受任し、代理人として適正な解決まで業務を担当して参ります。
以下のような事柄にお悩みや不安をお持ちの方はご相談ください。
相談風景
  • 労災申請をどのように進めれば良いかわからない。
  • 労災休業補償給付の他に、勤務先から休業補償が2割支払われているが、正しい進め方なのかがわからない。
  • 労災療養補償給付、労災休業補償給付を受けているが、
    入院雑費、親族付添費、通院交通費などの負担も生じている。これらは補償されないのか。
  • 労災障害補償給付を受けたが、それ以外に勤務先などから補償や賠償はされないのか。
  • 労災障害補償給付や労災遺族補償給付を一時金として受給するか、年金で受給するかで、
    勤務先から支払われる損害賠償にどのような影響があるか。
  • 勤務先から提示を受けた賠償金額が妥当な金額なのかわからない。
  • 勤務先との雇用が確保されるのか
  • 勤務先が加入している労災上乗せ保険がどういうものなのかがわからない。

労災事故を起こしてしまった
事業主・企業の皆様へ

労災事故を起こしてしまった場合、事業主・企業としては被災した従業員の療養や従業員及びそのご家族の生活維持のために労災申請に協力する必要があります。加えて、重大な事故の場合には、労働安全衛生法違反や業務上過失致死傷による捜査への協力も求められます。労働基準監督署からの是正勧告や改善指導等への対応もしなければなりません。さらに、労災補償給付の他に当該従業員に対して損害賠償をしなければならないのか、損害賠償をしなければならないとして、過失相殺を主張できるのか、損害額の計算はどのようにするのか、労災補償給付との関係はどうなるのか等、悩みや不安は尽きないと思います。加入している労災上乗せ保険についても、十分に保険内容の理解ができない場合もあるかも知れません。
当法人は、事業主や・企業の方々のこれらの悩みに、これまでの事件解決の知見やノウハウを活かして、的確にご説明申し上げます。ご要望があれば、事件を受任し、代理人として適正な解決に導いて参ります。
以下のような事柄にお悩みや不安をお持ちの方はご相談ください。
作業風景
  • 労災事故を起こしてしまったが、どのような処分を受けるのか不安である。
  • 被災した従業員の生活維持のために補償をしたいが、どのように進めれば良いかわからない。
  • 労災上乗せ保険に加入しているが、保険の仕組みや損害賠償義務との関係が十分に理解できない。
  • 被災した従業員やご家族から安全配慮義務違反による損害賠償請求を受ける可能性があると聞いたが、
    どれくらいの賠償金が必要となるのか不安である。
  • 下請会社の従業員が被災したが、元請会社として責任を負担する場合があるのか知りたい。
Policy
湊法律事務所の受任及び
事件処理方針について
弁護士法人湊法律事務所は、大手保険会社のリテイン弁護士であるため、同社の被保険者を損害賠償義務者とする事件については、受任をお断りさせていただくことがあります。
お客様が当法人へ事件処理を依頼された場合には、事件の処理方針や事件処理に要する費用をご説明させていただきます。その内容にご了解いただいたお客様の依頼を受任させていただきます。
事件を適切に解決していくためには、お客様との間の信頼関係が必要不可欠と考えます。したがって、お客様との間の信頼関係が構築できない場合には、受任をお断りしたり、受任している事件を辞任させていただく場合がございます。
また、同時並行で多くの事件を処理しつつも、1件1件適切且つ丁寧な事件処理を心がけておりますので、当法人の事件処理能力にも限度があります。したがって、繁忙のために事件処理の受任をお断りさせていただくことがあります。
六法全書
Feature
湊法律事務所の
特徴や強み
弁護士法人湊法律事務所は、大手保険会社のリテイン弁護士として、同社の事案を中心に、交通事故、労災事故、医療事故、介護事故、動物による事故など各種事故による損害賠償事案へ対応して参りました。
事故の被害に遭われた被害者の損害賠償請求を担当させていただくこともありますし、事故を起こしてしまった側の損害賠償請求への対応を担当させていただくこともあります。
多種多様な、また数多くの損害賠償事案へ真摯に向き合い、日々事案解決に向けて研鑽を積んでおり、責任論・損害論といった法律的な知見だけでなく、保険実務への理解も深めております。所属弁護士同士による議論も活発に行い、弁護士法人としてのチーム力も事案解決の武器となっています。
これまでの事案解決の経験とチーム力で、労災事故の被災者や労災事故を起こしてしまった事業主・企業のお悩みや不安に対して、明快に道筋をお示し、より良い解決へと導いて参ります。
チームワーク
チーム力
Flow
はじめての方へご相談の流れ
1. 相談予約を入れるために
事務所へお電話ください
  • 相談をお受けできるかを判断するために相談者名、関係者名、事件の概要等をうかがいます。
  • 相談をお受けできる場合、相談日時を決めます。
    ※利益相反等により相談自体をお受けできない場合がございます。
    ※ご来所が困難なご事情がある場合には、Zoom、Teamsなどでご相談を受けることも可能ですのでご相談ください。
2. 相談日時に事務所へ
ご来所ください
  • 相談料は30分1万1000円(税込)です。
    ※以降30分毎に1万1000円(税込)が加算されます。
    例)30分超え1時間まで2万2000円(税込)
  • 相談担当弁護士から、事件の概要やお客様の想い、ご要望を伺い法的な見解をお伝えさせていただきます。
    お客様が当事務所への事件処理委任をご希望される場合、弁護士費用のご説明をさせていただきます。
  • 当事務所のご提案する事件処理方針及び弁護士費用にご納得いただけた際には、委任契約の締結をさせていただきます。
3. 委任契約締結後は、お客様へ弁護活動の内容、経過のご報告をさせていただき、
打ち合わせをしながら事件処理を進めて参ります
Fee
弁護士費用
当事務所における弁護士費用は以下のとおりです。目安となるものであり事件の種類や事案の内容等によって増減する可能性があります。
なお、事件受任の際には,事前に協議をさせていただきます。
また事件遂行における実費(印紙代、郵券代、予納金等)や旅費日当は別途ご負担いただきます。
※訴訟については33万円が着手金の最低額となります。
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事があります。
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円超
3000万円以下
5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円超
3億円以下
3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円超 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円
Page
Top