顧問先頁の内容を一部変更しました。
平成27年3月4日,最高裁判所大法廷において,労災保険法の遺族補償年金と損害賠償金の調整に関する判決が下されました。この判決に伴い,顧問先頁の「遅延損害金と充当(自賠責保険金,人身傷害保険金,社会保険給付等)」の内容を一部変更しました。
http://www.minato-law.com/exclusive/
平成27年3月4日,最高裁判所大法廷において,労災保険法の遺族補償年金と損害賠償金の調整に関する判決が下されました。この判決に伴い,顧問先頁の「遅延損害金と充当(自賠責保険金,人身傷害保険金,社会保険給付等)」の内容を一部変更しました。
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