地域に密着し、社会正義の実現に貢献いたします

弁護士法人湊法律事務所

[福島県弁護士会所属]

新着情報

顧問先頁の内容を一部変更しました。

お知らせ

平成27年3月4日,最高裁判所大法廷において,労災保険法の遺族補償年金と損害賠償金の調整に関する判決が下されました。この判決に伴い,顧問先頁の「遅延損害金と充当(自賠責保険金,人身傷害保険金,社会保険給付等)」の内容を一部変更しました。
http://www.minato-law.com/exclusive/

ページの先頭へ